相続放棄

📋 この用語の要点

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述することで、被相続人(亡くなった人)の財産と負債の両方を一切引き継がないと決められる手続きです。現金や貴金属、骨董品などのプラスの財産だけを選んで受け取り、借金や保証債務といったマイナスの財産だけを放棄する、という選択はできません。原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に申述する必要があり、この期間を過ぎると単純承認したものとみなされます。遺品整理や買取を検討している場合は、相続放棄をするかどうかの判断が固まるまで遺品の処分を控えることが重要です。

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目次

相続放棄とは

相続放棄は、被相続人が遺した財産と負債のすべてについて、初めから相続人でなかったものとして扱ってもらう手続きです。似た制度に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」がありますが、相続放棄は財産の一切を受け取らない点が異なります。相続放棄は相続人ごとに単独で申述でき、他の相続人の同意を得る必要はありません。ある相続人が放棄すると、その人は最初から相続人でなかったことになり、次順位の血族(子から親、親から兄弟姉妹など)に相続権が移っていきます。負債が多い遺産や、関わりの薄かった親族の遺産整理で選ばれることが多い手続きです。

相続放棄の手続きと期限

相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。申述には戸籍謄本など被相続人と申述人の関係を示す書類が必要で、家庭裁判所の審理を経て受理されると相続放棄が成立します。一度受理された相続放棄は、原則として撤回できません。財産や負債の全容を把握できず判断に時間がかかる場合は、家庭裁判所に申し立てて熟慮期間の伸長を認めてもらえることもあります。期限内に判断できないまま放置すると、単純承認したものとみなされてしまう点に注意が必要です。

買取・現金化の実務における注意点

相続放棄を検討している段階で、被相続人の遺品を売却したり自宅から持ち出したりすると、法律上「相続財産の処分」とみなされ、単純承認したものと扱われてしまう可能性があります。こうなると後から相続放棄を申述しても認められないおそれがあるため、遺品整理や出張買取を依頼する前に、放棄するかどうかの方針を決めておくことが欠かせません。特に骨董品や貴金属、着物など査定額が大きくなりやすい品目は、相続人の間で「先に売ってしまってよいか」という認識のずれからトラブルになりやすい部分です。買取業者に相談する際も、相続放棄の可能性がある旨を伝え、査定はしても契約・引き渡しは家庭裁判所の手続きが終わってから行うといった対応が望ましいといえます。

相続放棄と税務・法務の扱い

相続放棄をした人は、原則としてその相続に関する相続税の申告義務を負いません。ただし、生命保険金や死亡退職金のように、法律上は相続財産に含まれなくても税務上は「みなし相続財産」として扱われるものを受け取る場合は、相続放棄をしていても課税対象となることがあります。また、相続財産の中に含み益のある有価証券や不動産が含まれていた場合、時価で取引があったものとして扱うみなし譲渡の考え方が関わる場面もあり、相続放棄の判断とあわせて専門家に確認しておくと安心です。相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人の数には、相続放棄をした人も含めて数える点も、実務上見落としやすいポイントです。

よくある質問(FAQ)

相続放棄をすると遺品はどうなりますか?

相続放棄が家庭裁判所に受理されると、その相続人は被相続人の遺品を一切引き継げなくなります。放棄後は遺品を処分する権限もなくなるため、勝手に売却や持ち出しをせず、次順位の相続人や相続財産管理人の判断に委ねる必要があります。

相続放棄の期限を過ぎるとどうなりますか?

自己のために相続の開始を知った時から3か月の熟慮期間内に申述しないと、原則として単純承認をしたものとみなされます。負債も含めてすべて引き継ぐ形になるため、早めに家庭裁判所へ相談することが大切です。

遺品を先に売ってしまうと相続放棄できませんか?

遺品の売却など財産の処分行為をすると、法律上「単純承認」をしたとみなされる場合があります。放棄を検討している間は、出張買取や遺品整理の依頼を保留し、家庭裁判所の手続きが終わってから進めるのが安全です。

相続放棄は一部の財産だけを選んでできますか?

できません。相続放棄は財産と負債のすべてを対象とする手続きで、現金や貴金属などプラスの財産だけを受け取り、借金だけを放棄するといった選択はできない点に注意してください。

相続放棄をしても相続税はかかりますか?

相続放棄をした人は原則として相続税の申告義務を負いませんが、生命保険金などみなし相続財産を受け取る場合は課税対象になることがあります。判断に迷う場合は税理士へ相談することをおすすめします。

✏️ 編集部より

相続放棄は、負債を抱えた相続から距離を置ける心強い制度ですが、期限と手続きの順序を誤ると使えなくなってしまう繊細な手続きでもあります。特に遺品整理や買取のご依頼をいただく中では、「とりあえず処分してから考えたい」というお気持ちもよく分かりますが、その一手が相続放棄の道を閉ざしてしまうこともあります。骨董品や貴金属など査定額の大きい品物ほど、家族間の認識のずれがトラブルに直結しやすい印象です。放棄を検討されている場合は、まず家庭裁判所や専門家に相談し、方針が固まってから査定・買取の依頼をご検討いただくことをおすすめします。

監修:税理士 増田 良之

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この記事を書いた人

編集長 / 買取・終活・断捨離の取材歴12年。大手リユース業者・遺品整理現場・ファクタリング会社を取材してきた中堅編集者。「持っているものを、損せず安全に現金に変える」を編集方針として、全体構成と監修者(税理士・行政書士)調整を統括。ピラー「現金化とは」と事業・不動産・資金調達カテゴリを主担当。

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