📋 この用語の要点
売掛債権とは、企業が商品・サービスを提供した後、まだ代金を受け取っていない権利のこと。ファクタリングの対象であり、銀行融資の担保にもなる。事業者の資金繰り改善の重要な資産。
📖 約3〜4分で読めます。
目次
売掛債権とは
売掛債権とは、企業が商品・サービスを取引先に提供した後、まだ代金を受け取っていない代金請求権のことです。一般的に「売掛金」と呼ばれ、貸借対照表上の流動資産として計上されます。支払サイト30〜60日が標準で、この間の運転資金が事業者の資金繰り課題となります。
売掛債権を活用した資金調達
- ファクタリング:売掛債権を売却して即時資金化
- 銀行融資の担保:売掛債権を担保に運転資金借入
- 動産・債権譲渡担保:信用力強化のため担保提供
- 電子記録債権(でんさい):手形に代わる電子的な債権
売掛債権の管理
- 請求書発行・送付
- 入金確認・消し込み
- 滞留債権の督促
- 貸倒引当金の計上
- 損益通算の活用
売掛債権が回収不能になるリスク
取引先の倒産・支払不能で売掛債権が回収できなくなる「貸倒れリスク」は事業者の最大の経営リスク。対策として:
- 与信管理(信用調査・取引限度額)
- 取引信用保険
- ファクタリング(買取型・保証型)
- 支払サイト短縮の交渉
よくある質問(FAQ)
売掛債権の時効は何年ですか?
2020年改正民法で原則5年。
売掛債権を売却するには取引先の同意が必要ですか?
譲渡禁止特約がない場合は不要(2020年改正民法)。あっても債権譲渡は有効。
ファクタリングで回収不能のリスクは?
2社間ファクタリングでは買主がリスクを負担。利用企業のリスクは限定的。
電子記録債権とは?
紙の手形に代わる電子的な債権。「でんさい」と呼ばれ、紛失リスクなし・分割譲渡可能。
✏️ 編集部より
売掛債権は事業者の流動性の核心。ファクタリング・取引信用保険・与信管理を組み合わせて、回収不能リスクをヘッジしながら資金繰りを改善しましょう。
監修:税理士 増田 良之
