古物商許可番号

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📋 この用語の要点

古物商許可番号は古物営業法に基づき都道府県公安委員会が発行する許可証の番号。「第○○○○○○○○○○○○号」の12桁形式。買取業者選びでこの番号がWEB・店舗に明記されているかは最重要チェック項目。

📖 約3〜4分で読めます。

目次

古物商許可番号とは

古物商許可番号(こぶつしょうきょかばんごう)とは、古物商(中古品・古物の売買業者)が営業するために必要な、各都道府県公安委員会の許可番号のこと。許可番号は「第○○○○○○○○○○○○号」の12桁形式で、最初の2桁が都道府県コード(東京=30、大阪=62等)、続く3桁が警察署コード、残り7桁が個別の登録番号。

許可番号の確認場所

  • 業者の公式WEBサイトのフッター・運営者情報欄
  • 店舗の入り口・カウンター付近の掲示
  • 名刺・パンフレット
  • 査定書・買取契約書の業者情報欄
  • 出張買取スタッフの身分証

許可番号の真贋確認方法

(1)各都道府県警察のWEBサイトで「古物商一覧」を検索(一部都道府県のみ公開)
(2)直接、最寄りの警察署生活安全課に問い合わせ
(3)番号の桁数・形式(12桁)が正しいか確認
偽造番号や架空の番号を掲載している悪質業者もいる。少額の取引なら気にせず良いが、ブランドバッグ・貴金属・骨董品など高額品の売買では、許可番号の真贋確認が安全網になる。

許可番号がない業者のリスク

  1. 違法営業の可能性(古物営業法違反は3年以下の懲役または100万円以下の罰金)
  2. 盗品売買への関与リスク
  3. クーリングオフ制度の説明・履行を怠る可能性
  4. 個人情報管理の不備
  5. 反社会的勢力との関係

許可番号確認の実例

大手買取店の許可番号例:
バイセル:東京都公安委員会 第301041408728号
福ちゃん:大阪府公安委員会 第622052161103号
大黒屋:東京都公安委員会 第301010103089号
これらは公式サイトに明記されており、第三者でも確認可能。相見積もりで複数業者を比較する際、許可番号の有無は最初に確認すべき基本項目。

個人が古物商許可を取る場合

転売・物販ビジネスを継続的に行う場合、個人でも古物商許可が必要。申請費用は19,000円、申請から取得まで40〜60日。リサイクル法の各種許可とは別物。フリマアプリで継続的に商品を出品する場合、年間取引数や金額が大きいと「営業」と判断され、無許可営業として法的責任を問われる可能性がある。

取り扱い品目の区分

古物営業法では取扱品目を13区分に分類している:(1)美術品、(2)衣類、(3)時計・宝飾品、(4)自動車、(5)自動二輪車及び原動機付自転車、(6)自転車類、(7)写真機類、(8)事務機器類、(9)機械工具類、(10)道具類、(11)皮革・ゴム製品類、(12)書籍、(13)金券類。
業者によって取り扱える区分が異なるため、買取依頼前に該当区分の取扱い実績を確認するのが望ましい。

よくある質問(FAQ)

古物商許可番号は誰が監修していますか?

本記事は行政書士 山本 愛が監修しています。

古物商許可番号に関する相談はどこにすればいいですか?

当サイトの編集部までお問い合わせフォームからご相談ください。

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古物商許可番号に関連する用語は?

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✏️ 編集部より

古物商許可番号は買取・現金化の現場で頻出する重要用語です。基本を押さえておくことで、契約や査定の場面でトラブルを避けられます。

行政書士 山本 愛

監修:行政書士 山本 愛

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この記事を書いた人

副編集長 / 整理収納アドバイザー1級・遺品整理士。母の遺品整理をきっかけにこの世界へ。着物・ブランド品・骨董品・遺品整理・出張買取の現場を女性視点で取材し、相続や生前整理に悩むご家族にも伝わる言葉で書くことを心がけている。担当カテゴリ:着物・和装/ブランド品/お酒・食器・骨董・毛皮/遺品整理・出張買取・総合買取。

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