📋 この用語の要点
古物商とは、中古品(古物)を売買・交換するために必要な公安委員会許可を得た事業者を指す。古物営業法に基づき、警察を経由して都道府県公安委員会から12桁の許可番号が交付される。買取・現金化を依頼する際は必ずこの許可番号の提示を確認することが、正規業者を見極める第一歩となる。
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古物商とは
古物商(こぶつしょう)とは、古物営業法(昭和24年法律第108号)に基づき、中古品の売買・交換・委託販売を業として行うために、都道府県公安委員会から「古物営業の許可」を得た事業者または個人事業主のことです。買取専門店・リサイクルショップ・質屋・ブランド品買取業者・着物買取業者・出張買取業者など、中古品を扱うあらゆる事業者がこの許可を取得しています。
許可番号は「東京都公安委員会許可 第◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯号」のような形式で、12桁の数字が付与されます。事業者の店舗・ホームページ・名刺・契約書面に必ず明示することが義務付けられており、許可番号を提示できない業者・隠している業者は古物営業法違反の可能性が高いため、絶対に取引を避けるべきです。
古物営業法で定められた古物商の義務
- 本人確認:取引時に売主の運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等で本人確認することが義務(古物営業法第15条)。
- 取引記録の保存:取引内容を帳簿または電磁的記録で3年間保存(同法第16条)。
- 盗品の警察通報:盗品と疑わしい品物の取引は警察に通報する義務がある(同法第15条第3項)。
- 許可証の携帯:行商・出張買取で営業する場合は許可証を携帯(同法第11条)。
- 標識の掲示:店舗・ホームページに公安委員会指定の標識を掲示。
古物商許可が必要な「13品目」
古物営業法施行規則で、古物は次の13品目に区分されています:
- 美術品類(絵画・骨董)
- 衣類(着物・洋服)
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車・原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類(カメラ・レンズ・撮影機材)
- 事務機器類(PC・コピー機)
- 機械工具類(電動工具・工作機械)
- 道具類(家具・楽器・スポーツ用品・玩具)
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類(チケット・商品券・ギフト券)
業者は取り扱う品目別に許可を取得する必要があり、許可された品目以外の取引は違法となります。
古物商と質屋・廃品回収業者の違い
質屋は「質屋営業法」に基づく別の許可、廃品回収業者は「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要です。買取と廃棄物処分を兼業する遺品整理業者は、古物商許可と廃棄物収集運搬業許可の両方を持つ必要があります。
よくある質問(FAQ)
古物商許可がない業者と取引してはいけないのですか?
古物営業法違反のリスクがあるため、必ず許可業者と取引しましょう。許可なしの業者は本人確認・取引記録保存の義務を遵守しない可能性が高く、盗品流通のリスクや、後日トラブルが発生した際の追跡も困難になります。
許可番号はどこで確認できますか?
業者のホームページ下部、店舗内の標識、契約書面、名刺などに記載されています。確認したい場合は、各都道府県警察本部の生活安全課で許可番号の有効性を照会できます。
訪問買取業者も古物商許可が必要ですか?
はい。出張買取・訪問買取は「行商」として古物営業法上の規制対象です。許可証の携帯・本人への提示が義務付けられています。
個人売買(フリマアプリ)には古物商許可は必要ですか?
反復・継続的に売買して利益を得る場合は許可が必要です。年に数回の不用品売却は対象外ですが、転売を目的とした継続的な売買は古物商許可が必須となります。
古物商許可を持たない業者から買取を依頼された場合は?
即座に断り、無許可営業の疑いがあれば最寄りの警察または消費生活センター(電話番号188)に相談してください。
✏️ 編集部より
古物商許可は、買取業者の信頼性を測る最も基本的な指標です。許可番号を明示していない、または提示を渋る業者は、それだけで取引を避ける十分な理由になります。皆さまが大切な品を現金化する際は、必ず許可番号を確認し、正規業者と取引することで自分の権利と財産を守ってください。真贋判定・査定額の妥当性・契約手続きの適切性は、許可業者であれば法令に基づいて保証される基本水準があります。
監修:行政書士 山本 愛
