簿価

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📋 この用語の要点

簿価は会計帳簿上の資産価格で、取得価額から減価償却累計額を差し引いた帳簿残高。法人税法上の譲渡損益計算・事業承継・相続評価で必須の概念。時価との差で含み益・含み損が発生する。

📖 約3〜4分で読めます。

目次

簿価とは

簿価(ぼか)とは、会計帳簿上で記録されている資産の価格のこと。取得価額から減価償却累計額を差し引いた帳簿残高であり、「貸借対照表(B/S)」上で表示される。法人税法・所得税法・会社法の各場面で出てくる重要概念で、特に資産の売却・除却・法人成り・事業承継・相続評価で「簿価 vs 時価」の比較が論点になる。

簿価と時価の違い

簿価:帳簿に記録された価額。減価償却を経て年々下がる。
時価:現時点で売却可能な市場価格。需給で変動する。
多くの資産で簿価<時価の関係(含み益あり)または簿価>時価(含み損あり)が発生する。例えば、10年前に1000万円で購入した不動産が、減価償却で簿価500万円になったが時価は1500万円になっていれば、含み益は1000万円。売却すれば譲渡所得が発生する。

減価償却の仕組み

事業用資産(建物・機械・車両・ソフトウェア等)は、購入時に一括費用化せず、耐用年数にわたって徐々に費用化する。これが減価償却で、毎年「減価償却費」として費用計上され、簿価が毎年低下する。
例:300万円のトラック(耐用年数5年・定額法)
1年目末の簿価=300万円-(300万円÷5年)=240万円
2年目末の簿価=240万円-60万円=180万円
5年目末の簿価=0円(または残存価額として1円計上)

簿価が登場する代表的な場面

  1. 固定資産の売却・除却:売却額-簿価=譲渡損益。法人税の課税対象。
  2. 法人成り(個人事業の法人化):個人事業の資産を法人へ移す際、時価より大幅に低い対価で売ればみなし譲渡課税の対象に。
  3. 事業承継・M&A:株式譲渡で「簿価ベース」と「時価ベース」の差が交渉ポイント。
  4. 相続税評価:相続財産の評価基準で簿価と時価の使い分け。
  5. 金融機関融資審査:B/Sの簿価が信用判断材料。

事業者向け:在庫処分・買取時の留意点

個人事業主・法人が在庫商品を$買取業者$に売却した場合、(1)売上原価(簿価)と売却額の差額が「商品売却損益」、(2)消費税の課税仕入・課税売上の処理、(3)棚卸資産の評価減損が必要なら年度末に評価減処理。
ファクタリングで売掛債権を譲渡する場合は、債権簿価と譲渡対価の差が「債権譲渡損」として費用処理される。

含み益・含み損の活用

含み益のある資産(土地・株式・骨董品)を売却すると譲渡所得が発生。逆に含み損のある資産を売却すれば「譲渡損」となり、他の利益と損益通算できるケースがある(個人事業主・法人で取扱いが異なる)。年度末の節税対策で「含み損資産の売却」が検討されることがあるが、形だけの売買は税務調査で否認されるリスクがあるため、税理士に事前相談を。

個人レベルでも簿価は意識すべきか

一般個人の生活用動産(家具・衣類等)は税法上「簿価」概念がほぼ問題にならない。ただし、不動産・株式・骨董品など譲渡所得対象の資産では「取得価額(簿価相当)」が課税計算の根拠になる。長年所有していた骨董品・不動産を売却する際は、購入時の領収書・契約書を探し出すことが節税の第一歩だ。

よくある質問(FAQ)

簿価は誰が監修していますか?

本記事は税理士 増田 良之が監修しています。

簿価に関する相談はどこにすればいいですか?

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✏️ 編集部より

簿価と売却見積額は分けて確認してください。固定資産台帳、取得資料、売却明細をそろえ、損益や税務処理を税理士に確認しましょう。

税理士 増田 良之

監修:税理士 増田 良之

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この記事を書いた人

取材ライター / 20代男性のフリーライター。出張買取現場の同行取材・店舗潜入レポート・楽器/カメラ/ホビーの査定立ち会いを得意とする。「実際に売ってみてどうだったか」の一次情報を積み重ねるスタンス。担当カテゴリ:楽器・オーディオ・レコード/カメラ・ホビー/家電・PC・スマホ・家具・工具/電子ギフト券・チケット/金・地金関連の取材記事/ファクタリング取材。

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